2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
今、階先生からおっしゃった三つの御指摘ということでありますが、先生の今のこの中間報告の段階での問題提起ということで、その御意見については重く受け止めさせていただきます。 私自身が大臣として、今の段階で、中間報告の段階で、今のような事実の部分をもってこれについて申し上げるということは、私自身、今、差し控えさせていただくべきことであるというふうに思っております。
今、階先生からおっしゃった三つの御指摘ということでありますが、先生の今のこの中間報告の段階での問題提起ということで、その御意見については重く受け止めさせていただきます。 私自身が大臣として、今の段階で、中間報告の段階で、今のような事実の部分をもってこれについて申し上げるということは、私自身、今、差し控えさせていただくべきことであるというふうに思っております。
先ほど、階先生の資料の三にありますような観点から、捜査の内容等の秘密であって現在及び将来の検察運営に重大な支障を来すおそれのある事項については、国の重大な利益に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして、これを明らかにしないこともやむを得ないところと考えるというのが政府の公式の見解でございます。
先ほど高階先生の質問の中で、局長の御答弁で、他者を思いやるとか多様性を認めるとか、その心の養いの部分については非常によく分かりました。それが全ての素地ですから、必要だというふうに思います。
したがいまして、二〇二五年度までには何としてもプライマリーバランスをそこそことにかく黒字に持っていって、債務残高の対GDP比を安定的に引き下げるということを我々としても掲げているんですが、今言われましたように、先ほども階先生の御質問にもあっていましたが、プライマリーバランスの黒字という状態というのは、なかなか、今回のコロナのおかげで一挙に財政支出が増えておりますので。
○麻生国務大臣 前回、二月の二十四日のこの委員会において階先生からお求めのあった前提があります。「国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算」の前提を用いて、二〇二五年度の新規国債発行額を二〇二四年度と同額とするなどの仮定を置いて、事務方に、機械的に計算をさせていただきました。
その翌年から特例公債がなくなって、今おっしゃるように、九二年に再発を始めて、実際は九三年からスタートさせていただいたんですが、御存じのように、その後は、階先生が勤めておられた長銀が、九八年でしたかね、倒産。
まず、最初の御質問には、これは御指摘があっておりますので、その点に関しましては、この清水先生の御質問の答弁というのは、質問者の階先生、そのお隣に座っておられますけれども、特例公債法案は無尽蔵に赤字公債を発行することを可能にするものじゃないか、そういう御質問があったんだと受けまして、各年度における具体的な赤字公債の発行額というものは、これは特例公債法ではなくて毎年度の予算において定められておるものなんですよ
○麻生国務大臣 これは多分、階先生、個別の状況によるんだと思うんですね。一概にちょっと、それは町ですとかそれは県ですとか一概に言えるか、ちょっとそこのところは個別の状況によるかなと思いますけれども。
決算剰余金については、その要因によっていわゆる使途を決めるのではなくて、今回は、結果的に生じた決算剰余金についてであれば、階先生御指摘のように、既存債務の償還に充てる、これは一つの選択肢だ、私もそう思いますが、政府としては、新型コロナ対策等のために必要な施策を盛り込みました第三次補正予算の財源を確保するということの上で、多額に上っております特例公債というものの追加発行をなるべく抑制するべくという限りで
○麻生国務大臣 これは階先生御指摘のとおり、このコロナ禍で影響を受けますいわゆる地域の中小零細企業というものに対して、これまでの資金繰りに加えて、今言われた、デット・エクイティー・スワップと、あとは何と言いましたっけ、資本性ローンか、資本性ローンとかいろいろな形でのものが、今デット・デット・スワップという言葉も使われましたけれども、こういったものも活用しつつ、経営改善とか事業再生とか事業の転換、方向
階先生の資料十二ページの懲戒処分の指針の、標準例よりも重くする場合として、非違行為を行った職員の職責が特に高い、非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きい、複数の異なる非違行為を行っている、この三つの要件、該当していますか、黒川さんは。
もう一回、階先生に戻りましょう。先ほどの階先生の配付資料の十二ページ。むしろ、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合というのも挙げられています。大臣、手にしてください。 この中、これ、階先生、あらかじめマルとかバツとかつけていただいていますが、1はちょっと微妙かもしれませんが、2、3、5について聞きましょう。
先ほどの階先生が配付した資料の六ページ目に、国家公務員法第八十二条、懲戒についての規定がありますが、以下のいずれかに該当する場合は懲戒処分ができるとあって、階先生の資料、事務方の方、大臣に渡してくださいね、先ほどもう指示してありますから。 六ページ目、第一号では、この法律に違反した場合。今、九十九条違反が明確になりました。第二号、職務上の義務に違反した場合。明確です。
今、階先生が資料でお示しになった部分でございますが、いま少し詳しく私どもの調査結果について申し上げますと……(階委員「それは、あるんだったら紙で出してください。時間がないので、質問にだけ答えてください」と呼ぶ)はい、わかりました。
階先生のときと同じ資料ですが、これは、昨年の十月段階で法案をつくっていたときの、法務省の逐条解説的なものをつくる中の一部でございます。同じ資料です。 この中で、昨年十月の段階では、検事長は六十三歳になったらもう強制的にやめるという法案になっていたわけです。役おりの特例、すなわち、六十三歳以降も検事長が居座るということは認められない。
○後藤(祐)委員 先ほどの答弁に加えて、階先生の質疑の中で武田大臣は、こういった検事長の六十三歳以降も居座れる規定をつくらなくても、公務の運営に著しい支障が生じるような事例は特段見当たらなかったというところまでおっしゃっていますが、それでよろしいですか。昨年十月の段階の話ですよ。
○麻生国務大臣 階先生御指摘のこの日本政策金融公庫ですけれども、この十日に決定した緊急対応第二弾に基づきまして、日本公庫においては、いわゆる売上げが急減した個人事業主を含みます中小・小規模事業者に対しては実質無利子無担保の融資等を行っておりますので、財務基盤を強化するための出資を行う準備もあわせて進めているところであります。
○麻生国務大臣 階先生からそういう御意見があったということは拝聴させていただきます。 その上で、これは公務災害みたいな話になっていると言われますと、個人のプライバシーにかかわるということになりますので、これ以上お答えすることは我々としてはできないということになろうかと存じます。
これは、カジノに関する制度設計が明らかになっておりませんので、現時点で確たることは申し上げられませんけれども、令和二年度の与党大綱において、今、階先生御指摘の、カジノから生じる所得に係る適正な申告の確保という点は指摘をされているところであります。
また、その他の収入についても、御指摘のこの決算剰余金だけじゃなくて、特別会計からの受入金とか各種機関からの納付金とかさまざまな収入から成りますので、予算の概要を説明する資料においては示されておりませんけれども、これまでも必要に応じて御説明をさせてきていただいたところなので、階先生等々お詳しいので、説明する資料においてもいろいろお示しをしているところでありますので、誤解を招くというように考えているわけではないというふうに
○国務大臣(衛藤晟一君) 二階先生から、首里城の復元についてお尋ねをいただきました。 首里城は、沖縄の歴史、文化、伝統が凝集した極めて重要なシンボルです。 私自身、火災発生直後に現地を視察するとともに、前回の復元にかかわられた方々のお話をお伺いし、沖縄の皆様が抱いた喪失感に改めて思いをいたしました。
石破さんや二階先生が発言した内容のことを私が承知していたかと言われれば、私は承知していませんでした。決して偽って虚偽の答弁をしたわけではございません。 あのときに呼ばれた人の中には、もともと呼ばれている人、そして事務的にお願いをしたら呼んでもらうことができた人がいて、多分、呼んでもらえなかった人もいたんだと思います。
そのときに、二階先生が経済産業大臣だったんですけれども、私は、役人の方を取材して、どういう政策が出てくるかが取材する主な役割でしたので、その当時取材をしていたんですけれども、正直、ここまでやるかと。役人の皆さんが、驚いて、どうしようかなと困ってしまうような、中小企業の皆さんの支援策を次々と打ち出されました。これが政治なのかなと、僕は取材をしながら思っていました。
かつては、全ての学部から卒業しても受験をすることができるということで、非常に多彩な人材、階先生もそうですが、銀行を経て、野球をやられ、そして受験をされたというような、そういう経緯もございます。
それから、二点目のリカレント教育等を法科大学院でやったらいいのではないか、これは全く階先生と同感で、私も、日弁連で法曹養成対策室長をやっていたときに、中央大学と慶応大学に頼みました、リカレントをやってくださいと。結果、つくっていただいて、つくってお願いした以上、私は受けないわけにいかないなと思って、私は自腹で法科大学院に入学しました。実際、リカレントを一年間受けました。
私は、確かに受験資格を撤廃すれば少なくとも今より受験者自体がふえることは、恐らく階先生がおっしゃるとおりだろうというふうに思っております。
先ほど申し上げましたように、機構は、そもそも、株式等の短期間、大量の処分によって株価の著しい変動を引き起こすことがないようにするために設立されたものですから、階先生御指摘のとおり、処分の加速につきましては、今、二万二千円なんだから即売れというお話のように聞こえましたけれども、これは市場に与える影響というのも考えないけません。
○麻生国務大臣 これは、階先生、株価というものがどれくらいになるかというのを予測した上で話をするというような形はなかなか難しいところだと思いますが、少なくとも私どもとしては、今たびたび申し上げてきておりますように、この六千二百億で足りるかという話は、一万円になったら足りないんじゃないのかという御指摘なんだと思いますので、一万円になればそういうことになりますし、八千円になったらもっと下がる、一時期は七千九百円
私どもとしては、今、階先生から御心配をいただきましたけれども、私どもは、いろいろなところで、この種のことに関しては、日本はきちんとやっていきます、そのために消費税というものもやらねばならぬと思っておりますし、いろいろなことをずっと申し上げてきておりますので、その種の心配を海外から持たれているということはないと思っております。